学習塾の全国組織である公益社団法人全国学習塾協会では、学習塾講師の検定試験を国家試験にすべく作業を進めているが、本日、この件についての説明会が開かれたので出席した。
学習塾講師検定はすでに8年前から実施されており、私もその審査員として協力してきている。今回、これを厚生労働大臣認定の技能士試験にすることについて、説明旁々、意見を聞くというのが本日の趣旨。
そもそも、国家試験には業務独占資格を与えるのと名称独占資格を与えるものの2つがある。
業務独占資格とは公認会計士・医師など、この資格を持たないとその業務につくことができないものをいう。
一方、名称独占資格とは、資格を持たなくても当該業務につくことができるが、資格を持たない者が、類似するものを含めてその名称を名のることが禁止されているものである。
例えば、調理師・社会保険労務士・保育士などがこれに該当する。
ただし、名称独占資格といっても、ある一定の資格保有者が当該企業なり当該事業所にいないと、その業務を遂行することができない場合が多い。
その意味で、業務独占資格であっても名称独占資格であっても、一般的には企業はその資格を保有しないと、当該事業を継続することができない。
さて、この学習塾の国家資格であるが、現時点では資格保有が塾業務の遂行に条件を課すことになるのかどうか、見通しが立っていないとのこと。
つまり、単に、検定合格に向けてのモチベーションアップや、当該塾内での人事考課への反映に留まる可能性もある。
さらに、この問題はさておき、そもそも、塾経営者は「我が道を行く」人が多い。つまり、規制や他者からの評価を本能的に嫌う傾向がある。
かく言う、私自身もその1人。
塾長の多くは、学校という規制を離れて自由な立場で子どもを教育したい、そんな思いで開業した人は多い。いや、ほとんどの塾長がそうかもしれない。
今日もこの種の意見、つまり、国家検定導入への異議・危惧をはさむ意見が続々と続いた。
改めて難しい問題であることを実感した。
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